労災保険の内容
一人親方労災保険に加入された方の保障内容

労災保険の補償内容

療養補償給付

労災指定病院で必要な治療が無料

業務災害、又は通勤災害による傷病について、病院で必要な治療が無料で受けられます。

休業補償給付

給付基礎日額5,000円で、30日間休業した場合

業務災害、又は通勤災害による傷病の療養の為4日以上休業になった場合、休業4日目以降支給されます。
1日当たりの支給額は「給付基礎日額×80%」が治るまで支給されます。
≫給付事例はこちらを参照ください

障害補償給付(障害給付)

業務上又は通勤による傷病が治った(治ゆ)あと、身体に一定の障害が残った場合に支給されます。障害補償給付(障害給付)には、障害の程度に応じ障害補償年金(障害年金)と障害補償一時金(障害一時金)とがあります。

○障害補償年金(障害年金)

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1級 給付基礎日額×313日分
2級 給付基礎日額×277日分
3級 給付基礎日額×245日分
4級 給付基礎日額×213日分
5級 給付基礎日額×184日分
6級 給付基礎日額×156日分
7級 給付基礎日額×131日分

注)障害特別支給金、障害特別年金は、社会復帰促進等事業から支給されるものです。なお、傷病が治った(治ゆ)直後においては、被災労働者は社会復帰等を行うに当たって一時的に資金を必要とすることが多いため、障害補償年金(障害年金)受給権者の請求に基づいて、一定額までまとめて前払いする障害補償年金前払一時金(障害年金前払一時金)制度が設けられています。

○障害補償一時金(障害一時金)

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8級 給付基礎日額×503日分
9級 給付基礎日額×391日分
10級 給付基礎日額×302日分
11級 給付基礎日額×223日分
12級 給付基礎日額×156日分
13級 給付基礎日額×101日分
14級 給付基礎日額× 56日分

遺族補償給付(死亡した場合)

遺族補償給付(遺族給付)は、業務上又は通勤により死亡した労働者の遺族に支給されます。遺族補償給付(遺族給付)には、遺族補償年金(遺族年金)と遺族補償一時金(遺族一時金)とがあり、労働者の死亡当時の生計維持関係、死亡した労働者との続柄、遺族の年齢等によっていずれかになります。

遺族補償年金(遺族年金)

  1. 遺族補償年金(遺族年金)を受け取ることができる遺族(受給資格者)は、労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。ただし、妻以外の遺族にあっては、一定の年齢又は一定の障害の状態にあることが必要です。
  2. 遺族補償年金(遺族年金)は、受給資格者の全員がそれぞれ受けられるのではなく、そのうちの最先順位者(受給権者)に支給されます。
  3. 遺族補償年金(遺族年金)は、毎年2、4、6、8、10、12月の6期に分けて支払われます。

なお、労働者が死亡した場合には、その直後は、いろいろと一時的な出費がかさむことが多くあるため、遺族補償年金(遺族年金)の受給権者が希望すれば、一定額までまとめて前払いする遺族補償年金前払一時金(遺族年金前払一時金)制度が設けられています。

遺族の数 給付額(年金) 遺族特別支給金(一時金) 遺族特別年金
1人 給付基礎日額の153日分 300万円 算定基礎日額の153日分
(ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の傷害の状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分) (ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の傷害の状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)
2人 給付基礎日額の201日分 300万円 算定基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分 300万円 算定基礎日額の223日分
4人 給付基礎日額の245日分 300万円 算定基礎日額の245日分

その他、障害補償給付、介護補償給付

療養補償給付(療養給付)を受ける労働者の傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に支給されます。

傷病等級 給付額(年金) 傷病特別
支給金(一定金)
傷病特別年金(年金)
第1級 給付基礎日額の313日分 114万円 算定基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分 107万円 算定基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分 100万円 算定基礎日額の245日分

注)傷病特別支給金、傷病特別年金は、社会復帰促進等事業から支給されるものです。
算定基礎日額
●算定基礎日額=(算定基礎年額)÷365算定基礎年額=被災日以前1年間に受けた特別給与(ボーナス等)の額。ただし、算定基礎年額が給付基礎年額(給付基礎日額×365)の20%を超えるときは20%を限度としますが、これが150万円以上のときは、150万円を限度とします。

受給権者の優先順位

  1. 妻、60歳以上又は一定障害の夫
  2. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は一定障害の子
  3. 60歳以上又は一定 障害の父母
  4. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫又は一定障害の孫
  5. 60歳以上又は一定障害の祖父母。以下略(なお、最先順位者が2人以上いるときは、その全員がそれぞれ受給権者となります。)